Rikokatsu

離婚についての情報をお届け。

裁判離婚

裁判離婚とは

「協議」「調停」「審判」と進めても離婚が成立しない場合に、裁判を起こすことになります。
裁判で離婚訴訟を起こして離婚を認める判決によって離婚をします。
夫婦のどちらが離婚に納得していなくても、法によって強制的に離婚ができるという
ものです。

裁判は精神的に負担がかかる可能性も

裁判離婚になると法廷で夫婦が自分の主張を言ってその主張を裏付けるような証拠などを出したり証人を立てたりしてかなりドロドロになる可能性もあります。

傍聴なども自由で、公開して行われる法廷なので知らない人が見ている前で証言をして夫婦でいがみ合いや主張しあいとになることもあります。
かなり精神的に負担がかかることもあるでしょう。

裁判を起こすには費用も時間も必要

裁判を起こすにあたっては費用が必要です。

費用がかかるだけでなく時間も手間も労力もかかってしまいますからかなり大変になることは覚悟しておかなくてはいけません。

それだけお金も時間も手間も労力も掛けたのに、結局は自分の望んだ判決が出ないこともあります。
判決は、1審だけで1年半かかることもあり、最高裁まで行けば3年から5年もかかることがあるので、長期になることも覚悟しておいた方が良いかもしれません。

審判離婚について

審判離婚とは

審判離婚は調停を行っても離婚が成立しなかったときに行われます。
調停で離婚した方が夫婦のメリットになると判断されたケースでも、夫婦どちらかが同意してないと離婚できないので、成立しなければ、家庭裁判所の権限で審判をします。
審判が出て離婚が成立する場合の離婚が審判離婚です。

離婚の判断以外も命じられる

審判離婚では離婚の判断以外にも子供の親権をどちらが持つのか決めたり、慰謝料についてや子供の養育費などについても命じられます。
 

審判離婚の成立

夫婦お互いから2週間以内に審判の内容について異議がない場合には離婚が成立して審判離婚ということになります。
申し立てた人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出することになり、確定してから
10日以内に、離婚届と戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を提出します。

 

離婚の調停の申し立ての仕方

離婚調停の申し立て

離婚の調停申し立ては、夫婦のどちらかが一人で申し立てるすることが可能です。
しかし、当事者以外の他人が申し立てをするということはできません。
申し立てをする場合には全国にある家庭裁判所でもらえる「夫婦関係調整調停の申立書」という書類がありますので、記入して書面で提出するか、口頭で伝えるという方法もあります。
家庭裁判所の中にはFAXで受け付けているところもありますし、一度確認してみるとわざわざ行く手間が省けます。

申し立てをする家庭裁判所はどこ?

調停は家庭裁判所に相手を呼び出しますので、相手方の管轄の家庭裁判所に申し立てをするのが一般的です。
しかし夫婦が話し合って決めた家庭裁判所でも申し立ては可能です。
お互い別居で遠いところで生活をしているときは、お互いが行き来しやすい場所で行うことも可能です。
その際は裁判所に合意所を出さなければいけません。

調停申立書に必要な書類

必要な書類としては、夫婦の「戸籍謄本」が必要です。
そして夫婦間の暴力などでけがをしている場合は医師の診断書も一緒に提出可能です。

申し立てに必要な費用

収入印紙900円分と、相手を呼び出す際の通知に必要な切手代が800円かかります。

まとめ

離婚調停申し立ての方法は一人で申し立て可能で当事者のどちらかが行います。
調停は一般的に相手の管轄に当たる家庭裁判所で行います。

調停離婚について

調停離婚とは

夫婦に間だけでは離婚の話が進まないときに、家庭裁判所に離婚の調停申し立てをして離婚することが調停離婚です。

離婚の話が進まないのは、以下のような要因が考えられます。

  • 夫婦のうちのどちらかが離婚に同意しない
  • 離婚には同意しているが、慰謝料等の条件について納得がいかない
  • 子供の親権について納得がいかない

調停離婚は裁判離婚のように大きな力や強制的に離婚をさせるというようなことはないので、最終的には協議離婚と同じで夫婦が離婚に合意しなければ離婚には至りませんので注意しましょう。

いきなり裁判ではなく、まずは調停になる

夫婦の話し合いがうまく進まなくても、すぐに裁判はできません。
離婚というのは家庭内紛争で一般の事件などと比べると、どちらが悪いのか法で判定するのは難しいです。
夫婦の間で話をして解決できないときにすぐに訴訟ではなく、まずは調停を行い解決できるかどうか試すことが義務付けられています。

協議離婚について

協議離婚とは

協議離婚とは離婚の理由を問わず、夫婦の間で合意の上で離婚するのであれば成立する離婚の方法の一つです。
裁判所などは一切関与しませんから法廷離婚の原因があるかないかなどを問われることがない離婚です。
離婚というのは第三者から見てみればそれほど大したことでもないようなことが原因でも、夫婦が合意しているのであれば、離婚は自由です。

どちらが親権を持つか必ず決めておく

離婚をする場合に、20歳以下の子供がいるというときには父親か母親のどちらかが親権を持つことになりますから、どちらに親権を渡すのか考える必要があります。
離婚届にも子供の親権をどちらが持つのか書く場所があります。
離婚届にこの子供の親権が書かれていない場合には離婚届は受理されないのできちんと決めておきましょう。

後のトラブルを極力避けるため、話し合いはしっかりと


協議離婚は夫婦の合意だけで離婚が成立することになり、一番簡単な手続きで離婚が可能ということになります。
離婚届を出すときには離婚後に何か問題が発生したりトラブルにならないようにきちんと双方が話し合いをしたうえで提出するようにしてください。
離婚というのは結婚よりもかなりパワーがいることですし、話し合うのは辛くもあり大変ですが、お互いが納得できるまで話し合いを続けられることが理想です。


お金についても揉めることが多いので、きちんと話し合いをしておきましょう。

離婚届について

離婚届の提出について理解しましょう。

離婚届の入手と記入

まず、離婚届は役所で入手してください。

離婚届にはいくつか重要な情報を記入する必要があります。
例えば、子供の親権の所持者、離婚後の姓の変更、本籍地の情報などです。
これらの情報を記入した後、夫と妻の署名と捺印、2人の証人の署名と捺印が必要です。

離婚届の代筆は可能?

離婚届を代筆しても構いません。
しかし、代筆によるトラブルを避けるためにも、慎重に行動しましょう。

離婚届の提出

離婚届を書いたら、提出する場所は本籍地の役所か現在の住所の管轄の役所になります。
ただし、既に別居している場合は、どちらかの住民票がある役所に提出します。
本籍地以外でも提出は可能ですが、その場合は戸籍謄本が必要ですので、事前に用意しておく必要があります。

離婚届に必要な書類は離婚の種類によって異なります。協議離婚の場合は離婚届だけで済みますが、調停離婚の場合には調停調書謄本が必要です。審判離婚の場合には審判書謄本と審判確定証明書が、裁判離婚の場合には判決書謄本と判決決定証明書が必要です。離婚の種類によって必要な書類が異なるため、確認しておくことが大切です。